税理士・米国公認会計士 林 正和(Tax Accountant・USCPA Washington Masakazu Hayashi)

日本とアメリカの税法の違い【中小法人とS corporation】

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日本とアメリカの中小法人とS corporationを比較し、相違点について、税理士・USCPA(米国公認会計士)が解説します。

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日本の中小法人と、アメリカのS corporation(小規模法人)の比較

1、日本

資本金が1億円以下であれば「中小法人」に該当します。ただし、大法人の100%子会社である場合など、一定の法人は除かれます。大法人とは、資本金の額が5億円以上の法人などを指します。

2、アメリカ

「C corporation(普通法人)」を原則としつつ、一定の要件を満たす場合は「S corporation(小規模法人)」の選択が可能です。

「C corporation」「S corporation」といった呼び方は、内国歳入法(Internal Revenue Code : IRC)の規定からきています。内国歳入法のSubchapter Cに、C corporatoinを規定しているため、C corporationと呼んでいます。同様に、Subchapter Sに、S corporatoinを規定しているため、S corporationと呼んでいます。

次の要件をすべて満たすとS corporationの選択が可能です。
ただし、一定の金融機関や保険会社などは小規模法人の選択をすることができません。

(1) 内国法人(domestic corporation)である。
(2) 発行している株式は一種類のみである。
(3) 株主は、個人、遺産財団や信託である。
(4) 株主数が100人以下である。
(5) 株主に非居住者の外国人がいない。

S corporationの選択と終了

S corporationの選択

S corporationの選択は株主全員の同意が必要となり、内国歳入庁(Internal Revenue Service : IRS)へ期限内にForm 2553を提出することにより行います。内国歳入庁とは、日本の国税庁に相当する組織です。日本の場合は、中小法人に該当する旨の事前の届出書等の提出は必要ありません。

S corporationの終了

次の場合にはS corporationの選択は終了します。

・50%超の株式を有する株主が終了に同意した場合
・S corporationの要件を満たさなくなった場合、など

このように、S corporationの選択には株主全員の同意が必要ですが、終了する場合は株主の50%の同意で足ります。また、終了した後に再度小規模法人を選択する場合は、原則として5年間は選択できません。

課税方法、税率

日本の中小法人

次の軽減税率により法人税(corporation income tax)が課されます。

・年800万円以下の所得…15.00%
・年800万円超の所得 …23.20%

中小法人は上記の軽減税率のほか、例えば次のような税制上の優遇措置が受けられます。

(1) 欠損金の繰越控除

青色申告書を提出する中小法人は、生じた欠損金を翌年度から10年間繰り越して損金に算入することができます。このときに中小法人以外の法人は、各事業年度の所得の金額の50%に相当する金額が限度となりますが、中小法人にはこのような限度はありません。

日本とアメリカの欠損金の繰越控除については、次の記事で詳しく解説しています。

(2) 交際費

中小法人は支出した交際費等のうち、次のいずれかの金額まで損金に算入できます。
① 年800万円
② 接待飲食費の50%

これに対して、中小法人以外の法人が支出した交際費等は、原則として損金算入が認められていません。ただし、中小法人以外の法人で事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の場合は、接待飲食費の50%の損金算入が認められています。

日本とアメリカの交際費等については、次の記事で詳しく解説しています。

アメリカのS corporation

パススルー課税されるのが大きな特徴です。パススルー課税となるため、法人の段階では所得に対して法人税は課されません。所得は株主にパススルー(pass through)され、各株主が所得税(individual income tax)を支払います。これは、アメリカでのパートナーシップに対する課税と類似しています。この所得税は、日本と同様に超過累進税率(progressive rate)を適用します。

従って、S corporationは法人税の負担がないため、C corporationよりも税制上有利な取り扱いとなっています。

根拠法令等

措置法 第42条の3の2

26 U.S.C. § 1361 – U.S. Code – Unannotated Title 26. Internal Revenue Code § 1361. S corporation defined

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