税理士・米国公認会計士 林 正和(Tax Accountant・USCPA Washington Masakazu Hayashi)

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)の改正

経営セーフティ共済改正

節税効果が高かった「経営セーフティー共済」につき、令和6年10月1日から改正されることになりました。

経営セーフティ共済のポイント

経営セーフティ共済は節税対策として利用することができる。特徴は次のとおり。
① 掛金は損金算入することができる
② 掛金は月5,000円~月200,000円となっており、最高で年2,400,000円
(掛金総額は8,000,000円が上限)
③ 1年以内の前納については、払い込んだときに損金算入できる
④ 制度の趣旨に合わない節税を防ぐために、令和6年10月1日から改正される

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経営セーフティー共済の概要

概要

「経営セーフティー共済」とは独立行政法人 中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」といいます)が運営する共済制度です。

この共済制度は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度となっています。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができ、掛金は損金算入することができます。

経営セーフティ共済は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、一定の加入要件に該当する場合に加入できます。

この制度の倒産とは、法的整理、私的整理などが該当しますが、夜逃げは該当しません。

経営セーフティー共済の特徴

この共済制度の特徴は次のとおりです。

特徴 ①

取引先が倒産した場合は、売掛金などが回収できずに運転資金に影響を及ぼすことが考えられます。そのような場合に、この共済制度に加入していればその取引先との取引の確認が済み次第、すぐに借入れができます。

特徴 ②

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けることができます。共済金貸付額は納付した掛金総額の10倍までとなっています。

共済金貸付額
最高8,000万円。かつ、回収困難となった売掛金債権等の額が限度となります。

特徴 ③

掛金は月5,000円 ~ 月200,000円の間で選ぶことができ、納付した掛金は損金算入することができます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

特徴 ④

共済契約を解約した場合には解約手当金を受け取れます。自己都合の任意解約の場合でも次のように納付した掛金が戻ります。

・掛金を12か月以上納めている場合 … 掛金総額の8割以上が戻ります
・掛金を40か月以上納めている場合 … 掛金全額が戻ります

節税の観点からは「特徴 ③」が重要です。掛金は月5,000円 ~ 月200,000円となっているので、最高で年2,400,000円(月200,000円 × 12か月)を掛金として支払うことができます。かつ、その支払った金額を損金算入することが可能です。

更に、1年以内の前納掛金は払い込んだときに損金算入できます。したがって事業年度終了の前に、1年分として2,400,000円を納付すればその全額を損金にすることができます。

前納掛金
前納の期間が1年を超えるものは、決算期において、期間の経過に応じて損金算入することができます。

法人税の申告書への記載

経営セーフティ共済に加入し、掛金を支払って損金算入する場合には、法人税の申告書への記載が必要になります。

令和6年10月1日からの改正

経営セーフティ共済からの脱退・再加入を短期間で繰り返すことによる、制度の趣旨と合わない節税を防ぐための改正です。

今回の改正では、契約解約後、再度契約を締結した場合において、その解約した日から2年を経過する日までの間に支出した掛金について、法人税の計算において、損金算入ができなくなります。

経営セーフティ共済 改正

中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

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